【月次支援金】対応いたします

 今年の4月以降に実施された緊急事態措置、またはまん延防止等重点措置を対象とした支援金(月次支援金)の申請が6月から始まります。

 この対象措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業主に対しての給付金です。

○月次支援金https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

【以下概要】

対象月:4月、5月、6月

給付額:売上減少額(上限:中小法人等…20万円/月、個人事業者等…10万円/月)

要件:次のいずれかに該当

①対象措置に伴う休業または時短営業の要請を受けてこれを実施している飲食店と直接・間接取引があること

②対象措置に伴う外出や移動自粛による直接的な影響を受けていること

対象月の月間売上が、前年(又は前々年)同月比50%以上減少(各月毎に比較)

 1か月ごとの比較計算かつ申請となることから、いずれかの月を満たせばその月分の給付が受けられますし、仮に3か月すべてを満たせば、合計で最高60万円(個人事業者等は30万円)の給付を受けることができます。

北陸会計では 月次支援金の認定機関の承認  → 無料

     月次支援金のその他の作業代行   → 3,300円 (税込)