皆様、いつもお疲れ様です。
事業を営まれている皆様からよくご相談をいただくのが、「源泉所得税の毎月の納付手続きが負担で…」というお悩みです。特に従業員数が少ない会社や個人事業主の方にとって、毎月10日の納付期限を管理するのは思った以上に大変ですよね。
そんな皆様に朗報です。実は「納期の特例」という制度を使えば、毎月の納付を年2回にまとめることができるんです。今回は、この便利な制度について、手続き方法から注意点まで分かりやすくご説明いたします。
納期の特例とは
給与の支給人員が常時10人未満の事業者は、源泉徴収した所得税を毎月ではなく年2回にまとめて納付することができる特例制度です。
通常の納付スケジュール
原則:支給月の翌月10日まで(毎月12回)
特例適用時の納付スケジュール
1月~6月分:7月10日まで
7月~12月分:翌年1月20日まで
〈お知らせ〉
納期の特例を受けている事業者の皆様は、2025年1月~6月分の源泉所得税を7月10日(木)までに納付していただく必要があります。お忘れのないようご準備をお願いいたします。
対象となる所得の種類
納期の特例が適用されるのは、以下の所得に限定されています。
給与等及び退職手当等(非居住者への支払いも含む)
専門家報酬:税理士、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士等に支払った報酬・料金
対象外の所得は従来通り毎月納付となりますので、ご注意ください。
申請手続き
申請書類
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を所轄税務署に提出します。
申請のタイミング
提出時期に制限はありません。
申請書を提出した月の翌月末日までに税務署長から承認又は却下の通知がなければ、この申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとされ、申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。
メリットとデメリット
メリット
事務負担の軽減:年12回の納付が2回に削減
延滞リスクの軽減:納付回数減により、うっかり忘れのリスクが低下
デメリット・注意点
資金負担の増加:半年分の源泉所得税をまとめて納付することで1回に納める金額が大きくなり、資金負担が重くなる可能性があります。
計画的な資金準備が必要:従業員からの預り金として、確実に資金を確保しておく必要があります。
注意すべきポイント
7月10日の納付期限について
納期の特例を受けている事業者の皆様は、2025年1月~6月分の源泉所得税を7月10日(木)までに納付していただく必要があります。ご準備はお済みでしょうか。
①源泉所得税がゼロの場合でも提出が必要
万が一6カ月の間に源泉所得税が発生しなかった場合でも、納期の特例を受けている場合は、年2回納付書に納付額がない旨を記載して税務署に提出してください。
②納付期限の厳守
期限を過ぎると不納付加算税(5%または10%)と延滞税が発生します。
③資金繰りの計画性
半年分をまとめて納付するため、計画的な資金準備が重要です。
要件変更時の手続き
従業員数が10人以上になった場合
「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を遅滞なく提出する必要があります。届出を怠ると、毎月納付として遡って処理され、不納付加算税・延滞税が課される可能性があります。
まとめ
源泉所得税の納期の特例は、常時10人未満の従業員を雇用している事業者にとって、事務負担を大幅に軽減できる有効な制度です。ただし、資金繰りの計画と適切な管理が重要となります。申請をご検討の際は、自社の状況を十分に検討し、必要に応じて税理士にご相談することをお勧めいたします。